第二種金融商品取引業とは

そもそも金融商品取引業とは

金融商品取引業とは、その名のとおり金融商品を取り扱う業務を指します。平成19年8月以前は、証券業は証券取引法、投資顧問業は投資顧問業の規制等に関する法律というように、それぞれの業法により規制されていました。しかし、平成19年9月から施行された金融商品取引法により、それぞれの分類が改められ、金融商品取引業に一本化されました。金融商品取引業は、業務の内容により下記の4つに分類することができます。

金融商品取引業の分類

その中でも、このサイトでは第二種金融商品取引業について解説しております。投資助言・代理業についてお調べになりたい方は、こちらのホームページをご覧下さい。

第二種金融商品取引業とは

第二種金融商品取引業とは、みなし有価証券と呼ばれる流動性の低い金融商品の販売・勧誘を主として行うものです。第二種金融商品取引業者の主な業務は、信託受益権の販売、みなし有価証券の売買やその仲介、取次ぎ、代理、みなし有価証券のデリバティブ取引などがあります。

第二種金融商品取引業の登録が必要な具体例

  • 信託受益権の販売
    不動産などの財産を信託銀行又は信託会社に信託をし、信託財産から収益を受ける権利(信託受益権)を、投資家等に販売、又はその代理・媒介を行う際に第二種金融商品取引業登録が必要になります。
    信託受益権の販売

みなし有価証券とは

金融商品取引法において規定されたものであり、証書、または証書に表示されるべき権利(例えば株など)以外の権利であっても、有価証券とみなして、金融商品取引法の適用を受けるものをいいます。