登録申請の代行

当事務所では、第二種金融商品取引業の登録申請の代行を承っております。第二種金融商品取引業の登録を受けるにあたっては、細部にわたって登録要件を充足しているかどうかの審査が行われます。
業務方法書をはじめとして、金融商品取引業の登録を受けるにあたって必要となる社内規則等の作成・組織体制に関するアドバイスを当事務所において行うことにより、お客様がスムーズな審査を受けられるようバックアップいたしております。
第二種金融商品取引業の登録をご検討のお客様は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

第二種金融商品取引業登録申請代行にかかる費用

当事務所報酬
お客様の会社の内容により異なりますので、個別にお見積りさせていただきます。
登録免許税
15万円(登録を受ける際に必要となります)

金融商品取引業の登録申請代行の他にも、当事務所では次のような業務を行っております。

  1. 行政による監査時の立会い・折衝
    金融商品取引業の登録を受けた後、定期的に金融庁等による監査があります。この際、適切な業務を執行していないと認定された場合、行政指導や行政処分を受けることがあります。日常の業務の中で適切な業務執行に関するアドバイスはもちろん、監督庁の監査時においても、立会い・折衝を行い、必要な報告書等の作成も行います。
  2. 適格機関投資家等特例業務の届出
    適格機関投資家等特例業務を利用してファンドを組成する場合の届出書の作成・提出を行ないます。適格機関投資家のご紹介も承ります。